規約

[中央大学学員会山形庄内支部会則]

第一条  

この会は、中央大学学員会山形庄内支部と称する。

第二条  

この会は、学員の親睦をはかり、学員会本部の活動に協力し、以って母校の興隆に寄与することを目的とする。

第三条  

この会は、庄内地方に在住する中央大学の学員を以って組織し、次の事業を行うものとする。

 1、学員名簿の調製

 2、講演会の開催、各種研究会の開催

 3、各種同好会の開催

 4、その他、目的達成のために必要な事業

第四条

この会に、次の役員を置く。

 1、支部長   1名

 2、副支部長  若干名

 3、幹事長   1名

 4、副幹事長  若干名

 5、幹事     若干名

 6、監事     2名

第五条 

この会に、役員経験者、有識者の中から、顧問を置くことが出来る。

第六条

役員は、総会において選出され、役員会を構成する。

第七条

役員の任期は二年とし、再任は妨げない。

第八条

支部長はこの会を代表し、会務を統括する。

2、副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは、その職務を代行する。

3、幹事長は役員会を主宰し、副幹事長は幹事長を補佐し、幹事は会務を執行する。

4、監事はこの会の会計、及び事業等について業務を監査する。

第九条

定期総会は、毎年一回開催する。なお、臨時総会は必要と認めたとき開催することができる。

第十条

総会は、次の事項について決定する。

 1、事業計画、収支予算、決算の承認及び会則の改正等

 2、役員の選出

 3、その他必要な事項

第十一条

この会の運営は、会費(年額2,000円)、賛助金、その他の収入を以ってこれに充てる。

第十二条

この会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第十三条

この会の事務局は、支部長の所在地とする。

第十四条

この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、役員会で決定する。

   この会則は、平成22年4月4日から適用する。

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